| SEICA利用者さまへのお知らせ |
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| 特別栽培ガイドライン改正への対応について |
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平成16年3月29日 青果ネットカタログ運用事務局 |
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| ご承知のように平成16年4月1日以降に収穫された農産物に対しては、特別栽培農産物に係わる表示ガイドライン(平成15年5月26日改正)が新たに適用になります。新ガイドラインでは、従来の「無農薬栽培」、「無化学肥料栽培」、「減農薬栽培」、「減化学肥料栽培」といった表示が禁止事項となります。
そこで、SEICAにおける栽培区分の表示をどうするか農林水産省 消費・安全局 表示・規格課に相談した結果、従来との整合性を取るためにガイドライン外の表示になりますが、以下のような対応をとることになりました。
SEICAシステム側としては、次のような対応になります。 1)既存登録データに関しては、上記のようにシステム側で書き換える。 なお、農薬節約栽培、化学肥料節約栽培、および特別栽培に関しては、農薬や肥料の節減割合等を記載することが求められます。これらは、SEICAにおける次項目の「栽培方法備考」に書くことをお薦めします。 新ガイドラインの詳細に関しては、下記のホームページをご覧下さい。 |
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